新築奨励・市内消費喚起事業 (新築住宅・空き家バンク登録物件購入者対象)
津久見市内に居住しており、新たに市内に住宅を取得された方に対して、その取得に要した経費のうち、市内で消費された金額の一部について、市内で使用可能な商品券を助成します。
補助の額について
助成額算出対象経費×0.4=助成額(上限30万円)
- 申請時点で、中学生以下の子どもを育てている世帯の者・・・5万円加算
2人いる世帯・・・10万円加算
3人以上いる世帯・・・20万円加算
婚姻の届け出日から3年未満の新婚世帯においては‥
助成額算出対象経費×0.4=助成額(上限50万円)
※子どもの数による加算制度は併用できません
補助対象経費
①住宅の新築費用(建築費用、資材購入、水道工事、外構工事など)
②新築住宅・空き家バンク登録住宅の購入経費
③新築住宅・空き家バンク登録住宅の改修経費(ただし、住宅購入後6か月以内のもの)
④必要な備品等の購入経費(登記の日又は住民票を移動した日のいずれかおそい日から前後それぞれ1か月以内のもの)
例えば …
助成額
A…補助対象経費 ①~④の合計額:80万円×0.4=32万円⇒限度額30万円
B…中学生以下の子どもが1人いる場合⇒プラス5万円
A+B 最大35万円商品券を交付
補助対象要件について
下記補助要件の全てを満たす方が補助対象となります。
補助金申請の際は、必ずご確認ください。
- 申請者は、住宅を取得(新築又は新築住宅、空き家バンク登録物件の購入)するための契約を締結し、この住宅の所有者として登記をされた登記名義人であって、この住宅に定住している者であること。
- 住民票の移動後、12か月以内に申請書を提出すること。
- 建設工事の完了日から1年以内の新築住宅又は空き家バンクに登録されている物件であること。
- 津久見市への転入後、市の実施する各施策に関する調査等に協力すること。
- 補助金申請者の世帯員全員が市区町村税を滞納していないこと。
- 補助金申請者の世帯員全員が生活保護等を受けていないこと。
- 申請者及び同居しようとする者が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
申請様式等のダウンロード
助成額算出対象経費×0.4=助成額(上限30万円)
- 申請時点で、中学生以下の子どもを育てている世帯の者・・・5万円加算
2人いる世帯・・・10万円加算
3人以上いる世帯・・・20万円加算
婚姻の届け出日から3年未満の新婚世帯においては‥
助成額算出対象経費×0.4=助成額(上限50万円)
※子どもの数による加算制度は併用できません
補助対象経費
①住宅の新築費用(建築費用、資材購入、水道工事、外構工事など)
②新築住宅・空き家バンク登録住宅の購入経費
③新築住宅・空き家バンク登録住宅の改修経費(ただし、住宅購入後6か月以内のもの)
④必要な備品等の購入経費(登記の日又は住民票を移動した日のいずれかおそい日から前後それぞれ1か月以内のもの)
例えば …
助成額
A…補助対象経費 ①~④の合計額:80万円×0.4=32万円⇒限度額30万円
B…中学生以下の子どもが1人いる場合⇒プラス5万円
A+B 最大35万円商品券を交付
下記補助要件の全てを満たす方が補助対象となります。
補助金申請の際は、必ずご確認ください。
- 申請者は、住宅を取得(新築又は新築住宅、空き家バンク登録物件の購入)するための契約を締結し、この住宅の所有者として登記をされた登記名義人であって、この住宅に定住している者であること。
- 住民票の移動後、12か月以内に申請書を提出すること。
- 建設工事の完了日から1年以内の新築住宅又は空き家バンクに登録されている物件であること。
- 津久見市への転入後、市の実施する各施策に関する調査等に協力すること。
- 補助金申請者の世帯員全員が市区町村税を滞納していないこと。
- 補助金申請者の世帯員全員が生活保護等を受けていないこと。
- 申請者及び同居しようとする者が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
申請様式等のダウンロード
新築奨励・市内消費喚起事業への申請、お問い合わせは
津久見市役所 商工観光・定住推進課 地域活力・定住推進班までご連絡ください。
〒879-2435 大分県津久見市宮本町20番15号
Tel:0972-82-2655 / Fax:0972-82-9520