新婚世帯・子育て世帯家賃等補助金
若者の津久見市への移住定住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図るため、市内の賃貸住宅に入居する新婚世帯及び子育て世帯の方に対し、転入・転居に係る費用の補助や家賃補助金を交付します。 (市営住宅、県営住宅、社宅、寮、賃借人の3親等以内の親族が所有する住宅など賃貸借契約は、除く。)ただし、市外から転入される方については、移住応援給付事業との併用はできません。
補助金の額について
転入・転居に係る費用補助
事業区分
補助対象経費
補助率
限度額
仲介手数料補助
不動産の賃貸借に要する仲介手数料
(宅地建物取引業者による仲介を受けた場合の仲介手数料)
補助対象経費の
10/10以内
3万円/物件
引越補助
住居移転に必要な引越し費用
(運送業者等を利用した際の実費)
補助対象経費の
2/3以内
5万円/世帯
移住奨励金
ー
ー
(新婚世帯)
1人市外:5万円/世帯
2人市外:7万円/世帯
(子育て世帯)
7万円/世帯
家賃補助
(家賃ー住宅手当)÷2=家賃補助金の月額(上限1万円)
- 市外から転入された新婚世帯‥1人につき月額5千円加算
(転入前1年以上市外に居住し、婚姻の届出日を挟んだ前後6か月以内に本市に転入した者に限る。
- 子育て世帯において、子どもが2人いる世帯‥月額5千円加算
3人以上いる世帯‥月額1万円加算
※ 家賃…賃貸借契約に定められた賃借料の月額であり、共益費、管理費、駐車場使用料などは除きます。
※ 補助開始月は、交付決定通知書により通知を受けた月の翌月からです。家賃補助を行う期間は、補助開始月から24か月を限度とし、初年度(1年目)は補助開始月からその年度の3月までの入居月数、次年度(2年目)は12か月、最終年度(3年目)は12か月から初年度に交付した入居月数を控除した期間となります。
家賃補助金は、初年度分は次年度の4月に、次年度分は最終年度の4月に、最終年度分は補助期間が終了した月の翌月(または翌々月)に交付します。
新婚世帯・子育て世帯家賃等補助金の支払いについて
転入・転居に係る費用補助
転入・転居に係る費用補助金のお支払いは、請求書が提出され次第お支払い致します。
【請求の際に必要な書類】
- 津久見市新婚世帯・子育て世帯家賃等補助金交付請求書(第4号様式)
- 補助対象事業の領収書等、支払いを証する書類
▽家賃補助
例:家賃月額30,000円、住宅手当10,000円の新婚世帯(子育て世帯)が、令和4年6月に交付の決定を受けた場合
家賃月額:30,000円 ー 住宅手当:10,000円 ÷ 2 = 家賃補助金の月額:10,000円(上限10,000円)
平成30年
平成31年
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
ー
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
平成30年6月…平成30年度分交付決定
平成30年7月分~平成31年3月分…平成31年4月に90,000円を支払い
平成31年
平成32年
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
平成31年4月…平成31年度分交付決定
平成31年4月分~平成32年3月分…平成32年4月に120,000円を支払い
平成32年
4月
5月
6月
7月
8月
10,000円
10,000円
10,000円
ー
ー
平成32年4月…平成32年度分交付決定
平成32年4月分~平成32年6月分…平成32年7月(または8月)に30,000円を支払い
家賃補助金の支払いは、上記のとおり3回に分けて支払います。
そのため、初年度及び次年度は3月中に、最終年度は補助期間が終了した月の翌月中に、市に対しての補助金の請求をしていただくことになります。
【請求の際に必要な書類】
- 津久見市新婚世帯・子育て世帯家賃等補助金交付請求書(第4号様式)
- 家賃領収書又はその他の家賃を支払ったことを証明できる書類(証明できる書類がない場合は、「家賃等受領証明書」をご利用ください。
請求については、初年度及び次年度は3月初旬に、最終年度は補助期間が終了した月の翌月初旬に市からご案内を発送いたします。
下記のような場合は、補助資格がなくなります。
【新婚世帯】
- 申請時の補助対象世帯の要件に該当しなくなったとき。
- 補助の対象となる夫婦が離別又は死別したとき、若しくは夫婦のいずれか一方が他の住宅に転居(子どもの出産または出産予定等による一時転居の場合を除く。)したとき。
- 虚偽の方法により家賃補助金の交付を受けたとき。
【子育て世帯】
- 申請時の補助対象世帯の要件に該当しなくなったとき。
- 補助要件に該当する子どもを有しなくなったとき。
- 虚偽の方法により家賃補助金の交付を受けたとき。
補助対象要件について
下記補助要件の全てを満たす方が補助対象となります。
補助金申請の際は、必ずご確認ください。
【新婚世帯】
- 申請時点で、婚姻の届出日から12か月以内の夫婦であって、かつ新たに賃貸住宅に居住を開始した世帯。ただし、夫婦の合計年齢が80歳以上の場合を除く。
【子育て世帯】
- 申請時点で、中学生以下の子どもを含む生計を一にした世帯であって、かつ、新たに賃貸住宅に居住を開始した世帯
- 転入又は転居をした日から1年以内の世帯(移住奨励金の適用を受ける転入世帯にあっては、前1年以上市外に居住していた世帯に限る。)
【新婚世帯・子育て世帯共通】
- 市内に居住する意思があること。
- 世帯員全員が納入金を完納していること。
- 家賃を滞納していないこと。
- 住民基本台帳に記録されていること。
- 生活保護法に係る家賃補助等を受けていないこと。
- 津久見市移住応援給付事業補助金の交付対象世帯でないこと。
申請様式等のダウンロード
転入・転居に係る費用補助
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|---|
仲介手数料補助 | 不動産の賃貸借に要する仲介手数料 (宅地建物取引業者による仲介を受けた場合の仲介手数料) |
補助対象経費の 10/10以内 |
3万円/物件 |
引越補助 | 住居移転に必要な引越し費用 (運送業者等を利用した際の実費) |
補助対象経費の 2/3以内 |
5万円/世帯 |
移住奨励金 | ー | ー | (新婚世帯) 1人市外:5万円/世帯 2人市外:7万円/世帯 |
(子育て世帯) 7万円/世帯 |
家賃補助
(家賃ー住宅手当)÷2=家賃補助金の月額(上限1万円)
- 市外から転入された新婚世帯‥1人につき月額5千円加算
(転入前1年以上市外に居住し、婚姻の届出日を挟んだ前後6か月以内に本市に転入した者に限る。
- 子育て世帯において、子どもが2人いる世帯‥月額5千円加算
3人以上いる世帯‥月額1万円加算
※ 家賃…賃貸借契約に定められた賃借料の月額であり、共益費、管理費、駐車場使用料などは除きます。
※ 補助開始月は、交付決定通知書により通知を受けた月の翌月からです。家賃補助を行う期間は、補助開始月から24か月を限度とし、初年度(1年目)は補助開始月からその年度の3月までの入居月数、次年度(2年目)は12か月、最終年度(3年目)は12か月から初年度に交付した入居月数を控除した期間となります。
家賃補助金は、初年度分は次年度の4月に、次年度分は最終年度の4月に、最終年度分は補助期間が終了した月の翌月(または翌々月)に交付します。
転入・転居に係る費用補助
転入・転居に係る費用補助金のお支払いは、請求書が提出され次第お支払い致します。
【請求の際に必要な書類】
- 津久見市新婚世帯・子育て世帯家賃等補助金交付請求書(第4号様式)
- 補助対象事業の領収書等、支払いを証する書類
▽家賃補助
例:家賃月額30,000円、住宅手当10,000円の新婚世帯(子育て世帯)が、令和4年6月に交付の決定を受けた場合
家賃月額:30,000円 ー 住宅手当:10,000円 ÷ 2 = 家賃補助金の月額:10,000円(上限10,000円)
平成30年 | 平成31年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
ー | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
平成30年6月…平成30年度分交付決定
平成30年7月分~平成31年3月分…平成31年4月に90,000円を支払い
平成31年 | 平成32年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
平成31年4月…平成31年度分交付決定
平成31年4月分~平成32年3月分…平成32年4月に120,000円を支払い
平成32年 | ||||
---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ー | ー |
平成32年4月…平成32年度分交付決定
平成32年4月分~平成32年6月分…平成32年7月(または8月)に30,000円を支払い
家賃補助金の支払いは、上記のとおり3回に分けて支払います。
そのため、初年度及び次年度は3月中に、最終年度は補助期間が終了した月の翌月中に、市に対しての補助金の請求をしていただくことになります。
【請求の際に必要な書類】
- 津久見市新婚世帯・子育て世帯家賃等補助金交付請求書(第4号様式)
- 家賃領収書又はその他の家賃を支払ったことを証明できる書類(証明できる書類がない場合は、「家賃等受領証明書」をご利用ください。
請求については、初年度及び次年度は3月初旬に、最終年度は補助期間が終了した月の翌月初旬に市からご案内を発送いたします。
下記のような場合は、補助資格がなくなります。
【新婚世帯】
- 申請時の補助対象世帯の要件に該当しなくなったとき。
- 補助の対象となる夫婦が離別又は死別したとき、若しくは夫婦のいずれか一方が他の住宅に転居(子どもの出産または出産予定等による一時転居の場合を除く。)したとき。
- 虚偽の方法により家賃補助金の交付を受けたとき。
【子育て世帯】
- 申請時の補助対象世帯の要件に該当しなくなったとき。
- 補助要件に該当する子どもを有しなくなったとき。
- 虚偽の方法により家賃補助金の交付を受けたとき。
補助対象要件について
下記補助要件の全てを満たす方が補助対象となります。
補助金申請の際は、必ずご確認ください。
【新婚世帯】
- 申請時点で、婚姻の届出日から12か月以内の夫婦であって、かつ新たに賃貸住宅に居住を開始した世帯。ただし、夫婦の合計年齢が80歳以上の場合を除く。
【子育て世帯】
- 申請時点で、中学生以下の子どもを含む生計を一にした世帯であって、かつ、新たに賃貸住宅に居住を開始した世帯
- 転入又は転居をした日から1年以内の世帯(移住奨励金の適用を受ける転入世帯にあっては、前1年以上市外に居住していた世帯に限る。)
【新婚世帯・子育て世帯共通】
- 市内に居住する意思があること。
- 世帯員全員が納入金を完納していること。
- 家賃を滞納していないこと。
- 住民基本台帳に記録されていること。
- 生活保護法に係る家賃補助等を受けていないこと。
- 津久見市移住応援給付事業補助金の交付対象世帯でないこと。
申請様式等のダウンロード
【新婚世帯】
- 申請時の補助対象世帯の要件に該当しなくなったとき。
- 補助の対象となる夫婦が離別又は死別したとき、若しくは夫婦のいずれか一方が他の住宅に転居(子どもの出産または出産予定等による一時転居の場合を除く。)したとき。
- 虚偽の方法により家賃補助金の交付を受けたとき。
【子育て世帯】
- 申請時の補助対象世帯の要件に該当しなくなったとき。
- 補助要件に該当する子どもを有しなくなったとき。
- 虚偽の方法により家賃補助金の交付を受けたとき。
下記補助要件の全てを満たす方が補助対象となります。
補助金申請の際は、必ずご確認ください。
【新婚世帯】
- 申請時点で、婚姻の届出日から12か月以内の夫婦であって、かつ新たに賃貸住宅に居住を開始した世帯。ただし、夫婦の合計年齢が80歳以上の場合を除く。
【子育て世帯】
- 申請時点で、中学生以下の子どもを含む生計を一にした世帯であって、かつ、新たに賃貸住宅に居住を開始した世帯
- 転入又は転居をした日から1年以内の世帯(移住奨励金の適用を受ける転入世帯にあっては、前1年以上市外に居住していた世帯に限る。)
【新婚世帯・子育て世帯共通】
- 市内に居住する意思があること。
- 世帯員全員が納入金を完納していること。
- 家賃を滞納していないこと。
- 住民基本台帳に記録されていること。
- 生活保護法に係る家賃補助等を受けていないこと。
- 津久見市移住応援給付事業補助金の交付対象世帯でないこと。
申請様式等のダウンロード
新婚世帯・子育て世帯家賃補助金の申請、お問い合わせは
津久見市役所 商工観光・定住推進課 地域活力・定住推進班までご連絡ください。
〒879-2435 大分県津久見市宮本町20番15号
Tel:0972-82-2655 / Fax:0972-82-9520